医療費や福祉について

障害年金制度

成年後見制度



Q:対象となるのはどういう場合ですか?
神経症、人格障害、覚醒剤中毒など以外の精神・神経の障害です。
年金加入中に発病した人が初診日から1年6ヵ月過ぎた日から申請できる。
20歳前の発病又は初診の場合には、年金に加入していなくても支給されます

Q:どんな種類があるのでしょう?
1)国民年金  自営業、働いていない人、20歳前の発病。 基礎年金1級・2級
2)障害厚生年金(民間労働者)、障害共済年金(公務員) に入っている方は
1〜3級があり、基礎年金に発病時の給料や勤続月数により加算支給。
3級もある。

Q:障害年金を受けられないのはどんな場合ですか?
1)20歳をすぎての発病で、初診日に年金に加入していなかった人。
2)初診日に年金に加入していても、保険料を納めた期間が足りなかった人。
3)20歳前に発病したが、初診日が20歳すぎた人。
  (20歳前に、内科などでもいいから、この病気で医療機関の受診歴がないか確かめる)
4)一定期間たってから再申請できますので確認してください。

Q:どこで手続きするのですか?(診断書、申請書なども役所にあります)
国民年金 :住所地を管轄する社会保険事務所
厚生年金 :勤務先を管轄する社会保険事務所
共済年金 :各共済組合

Q:障害年金をもらっていますが、通院する医療機関を変えることはできますか?
いままで通りのままで通院できます。年金も当然継続されます。
手続きも必要ありません。数年ごとに診断書を主治医に書いてもらう必要があります。
医療機関を変わる時に以前に書いてもらって「年金診断書」のコピーと紹介状をもらってことで、
年金の手続きがスムーズにいきますので忘れずに持参してください。



重度の精神・神経の障害で判断能力が不十分な方を保護するための制度です

後見、保佐、補助の3類型と新たに任意後見選任が設けられました。精神鑑定を要するのは後見、保佐の2類型です。補助について現在比較的簡易な診断書にて開始可能です。詳細につきましては家庭裁判所に直接お問い合わせください。当院から弁護士・司法書士などを御紹介しておりません。

現在のところ、
痴呆や重度精神障害者で判断能力が低下した方の
1)金銭や財産管理が出来ず、行政の関与が必要な方。
2)重度精神障害者を狙った勧誘、業者からの保護。
3)財産相続の公平性の確保、同胞間での無用な争いの回避。
    などに利用されています。

成年後見制度に基づく精神鑑定の手順

1.法的代理人(弁護士、司法書士)および行政機関からの依頼

2.成年後見申立診断書の作成
 診断書作成のための本人診察が必要です。同時に本人の生活歴、家族歴、現病歴などを詳細に知る必要があります。基本的には自費診療ですが、病状により保険適応されます。自費診療の場合で約3万円。往診した場合約4万円前後の診療費が必要と考えて下さい。さらに裁判所提出用簡易診断書料として8400円申し受けます。

3.本鑑定依頼
 本鑑定は家庭裁判所からの依頼により開始され、鑑定期間中最低1回のご本人の診察が必要です。ご本人の来院が困難な場合往診での対応も可能です。この診察料及び診断書作成料含めて、10万円から20万円を要します。(鑑定書作成には数日を要するために申し訳ありません)ご本人の病状などにより鑑定料を決定します。往診料は実費申し受けます。裁判所よりの鑑定依頼により着手後、鑑定期間は概ね1〜2ヶ月かかります。

4.裁判所による審判
 鑑定書を提出後に審判が行われます。医師が鑑定結果を決定するものではありませんのでその点はご理解下さい。



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