医療費や福祉について
Q:対象となるのはどういう場合ですか?
神経症、人格障害、覚醒剤中毒など以外の精神・神経の障害です。
年金加入中に発病した人が初診日から1年6ヵ月過ぎた日から申請できる。
20歳前の発病又は初診の場合には、年金に加入していなくても支給されます
。
Q:どんな種類があるのでしょう?
1)国民年金 自営業、働いていない人、20歳前の発病。 基礎年金1級・2級
2)障害厚生年金(民間労働者)、障害共済年金(公務員) に入っている方は
1〜3級があり、基礎年金に発病時の給料や勤続月数により加算支給。
3級もある。
Q:障害年金を受けられないのはどんな場合ですか?
1)20歳をすぎての発病で、初診日に年金に加入していなかった人。
2)初診日に年金に加入していても、保険料を納めた期間が足りなかった人。
3)20歳前に発病したが、初診日が20歳すぎた人。
(20歳前に、内科などでもいいから、この病気で医療機関の受診歴がないか確かめる)
4)一定期間たってから再申請できますので確認してください。
Q:どこで手続きするのですか?(診断書、申請書なども役所にあります)
国民年金 :住所地を管轄する社会保険事務所
厚生年金 :勤務先を管轄する社会保険事務所
共済年金 :各共済組合
Q:障害年金をもらっていますが、通院する医療機関を変えることはできますか?
いままで通りのままで通院できます。年金も当然継続されます。
手続きも必要ありません。数年ごとに診断書を主治医に書いてもらう必要があります。
医療機関を変わる時に以前に書いてもらって「年金診断書」のコピーと紹介状をもらってことで、
年金の手続きがスムーズにいきますので忘れずに持参してください。